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署名 [さ行]






手形行為の方式として手書きで氏名を記載するか(署名)、氏名を記載して印章を押捺します(記名捺印)。

振出し、裏書などの手形行為をするには、常に必ず、署名という形式で書面行為をすることが必要であり、書面行為によらなければ手形関係を作り出すことはできません(設権性)。

手書きの署名には捺印を要しないが、普通は、第三者に署名を任せ、ゴム印などで記名したうえ、捺印することが多いです。

署名と記名捺印は共に手形署名の方法として認められているが、最近では、個人小切手のように、署名に限る場合もあります。

署名または記名捺印の場合の記名の仕方は、戸籍上の氏名や登記簿上の商号と必ずしも一致する必要はなく、雅号、通称、芸名、ペンネーム、取引上慣用している他人名義など、要するに、本人の同一性を判別できる記載であれば足ります。

記名捺印の場合の印鑑は、実印を使う必要はなく、また常用としている印鑑でなくともよく、三文判や、同姓異人の印鑑を借りて使って構いません。

拇印も捺印として認めてもいいです。

法人が手形行為をするには、代表機関が、法人名と代表資格を示して自ら署名することを要し、組合の手形行為には、代表組合員が、組合名と代表資格を示して署名すれば、組合員全員が共同振出ししているものとみなされ有効と解されています。

法人署名か個人署名か判別できない場合(代表または代理資格の表示がなく法人名の表示と個人名の記名および個人印の押捺のある場合)には、所持人は法人か個人かいずれかを選択して請求でき、請求された者は所持人の悪意を立証できない限り支払いを強制されます。

わが国では、西欧のサインと違って、普通は記名捺印による場合が多く、印鑑をいちいち押すことだけが署名の個性であって、偽造の危険が大きいので、銀行取引では、あらかじめ届け出た印鑑と印影とを相当の注意を払って照合して支払えば免責されることとなっています。






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