民法第263条 共有の性質を有する入会権
共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
解説
入会権とは、一定の地域の住民が山林原野において、共同で収益(堆肥、家畜飼料、燃料等に用いる牧草や木の採取)する慣習上の権利です。
一定の地域集団(入会団体)であり、入会団体の構成員としての資格は、構成員全員の合意によって制定された内部規則によるのが原則であるが、入会団体内部の慣習によることもできる。
入会団体は、権利能力なき社団の一形態であるが、権利能力なき社団の内部規律は、当事者(構成員及び利害関係者)全員の同意があれば、変更が可能であり、また、内部規律が時の経過と共に変化していた場合であっても、当事者間に平穏な状態が保たれていたならば、全員の合意が有ったものとして推定される。
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