SSブログ

民法第263条 共有の性質を有する入会権 [民法251条~300条]






民法第263条 共有の性質を有する入会権

共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。


解説
入会権とは、一定の地域の住民が山林原野において、共同で収益(堆肥、家畜飼料、燃料等に用いる牧草や木の採取)する慣習上の権利です。

一定の地域集団(入会団体)であり、入会団体の構成員としての資格は、構成員全員の合意によって制定された内部規則によるのが原則であるが、入会団体内部の慣習によることもできる。

入会団体は、権利能力なき社団の一形態であるが、権利能力なき社団の内部規律は、当事者(構成員及び利害関係者)全員の同意があれば、変更が可能であり、また、内部規律が時の経過と共に変化していた場合であっても、当事者間に平穏な状態が保たれていたならば、全員の合意が有ったものとして推定される。






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト