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民法第254条 共有物についての債権 [民法251条~300条]






民法第254条 共有物についての債権

共有者の一人が共有物について他の共有者に対して有する債権は、その特定承継人に対しても行使することができる。


解説
共有者の一人が管理費等を支払わずに、その持分を他人に譲渡した場合は、新たに共有者になった人に対しても不払いの管理費等を請求することができます。

登記の要否
 共有持分の特定承継人(譲受人等)に対して本条の債権(分割契約)を行使するには、登記を要しないとするのが判例である(最判昭34.11.26)。しかし、不動産の不分割特約は登記事項であるから(不登法59条6号)、登記がなければ持分の特定承継人に対抗できないと解されます。






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