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行為能力・制限行為能力者 [か行]






権利・義務を持つための行為を1人で完全にできる能力を行為能力といい、その能力が不完全なものを制限行為能力者と呼びます。

制限行為能力者の行為は、保護者の同意を得るか、保護者に代わってしてもらうかしないと、後から取り消して無効にされるおそれがあります。

民法の認める制限行為能力者は、未成年者、成年被後継人、被保佐人、被補助人です。

制限行為能力者の取引は、取り消されない限りは有効です。

のみならず、制限行為能力者が詐術を用い、例えば偽造文書を見せるというようなことをして、自分が行為能力者であり、または制限行為能力者だけど保護者の同意を得ていることを相手に信用させた
ら、もはや取消権はなくなります。

その他、身分上は行為の多くは意思能力があればよいとされています。

未成年者は、物をもらい、借金をまけてもらうような、単に権利を得て、義務を免れる行為、旅行の費用というように目的を定め、または小遣い銭のように目的を決めずに処分を許された財産の処分だけは単独で完全有効にできますが、その他の取引は取り消されます。

また成年被後見人は日常生活に関する行為以外の取引行為を取り消されます。

被保佐人は重要な財産についての取引だけを、被補助人は補助人の同意を必要とする取引だけを取り消されます。

したがって、制限行為能力者と取引するときは、未成年者ならその親権者、成年被後見人なら成年被後見人を相手にしてするのがよく、被保佐人・被補助人ならそれぞれ保佐人・補助人の同意書をもらったうえで取引をするのがいいです。

もし、誤って未成年者や成年被後見人と取引してしまったら、上記の保護者に1ヶ月以上の期間をおいて、取引を認めるかどうか催告します。

これに返事がないと以後、取消しはできなくなります(ただし監督人がいてその同意が必要な場合は取消しとなります)。

被保佐人・被補助人では本人に催告しますが、返事がないと取り消したものとみなされます。






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