権利者の一方的な行使によって、現存の権利関係に一定の変更を生じさせることを作用とする権利。
支配権・請求権に対する概念。
例えば、既存の契約関係を一方的な意思表示だけで消滅させる解除権、法律上父子関係にない男と子の間に法律上の父子関係を創設する認知権、借地人が契約終了の際地主に対して借地上の建物の買取りを求めれば、それによって建物売買契約が直ちに成立する建物買取請求権、などです。
形成権の中には、債権者取消権のように裁判上行使しなければならないもの(裁判上の形成権)もありますが、一般の形成権、例えば取消権、解除権、相殺権、買戻権等などは、単に相手方に対する意思表示だけで、権利関係を変動させる効力を持ちます。
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