記入登記とは、新しい登記原因(例えば売買による所有権の移転とか、土地・建物を担保に入れて抵当権を付けるなど)が発生した場合、その登記原因に基いて、その新事項を新たに登記記録に記録する登記のことをいいます。
建物を新築してそれを登記に記録する所有権保存記録や、売買や贈与などによって不動産の持主が変わった場合に行う所有権移転登記や、土地建物を担保に提供した場合、それに担保権を付ける抵当権設定登記など、すべて新事実の発生に基いて、新事項を記録する登記がこれに当たります。
すなわち、既に記録済みの登記を抹消したり、回復したりする場合と区別する意味で、特に記入登記と呼ばれます。
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