不動産についての権利関係を示す登記であり、甲区事項欄には、所有権に関する事項を記載し、順位番号欄には、各事項欄の記載の順序を表示する番号を記載します。
乙区には、所有権以外の権利(例えば、用益物権、担保物権など)を記載しますが、事項欄・順位番号欄の構成などについては、上甲区の場合に準じます。
なお平成16年改正前の不動産登記法では、登記権利者その他登記簿に記載されるべき当事者が多数である場合には、登記用紙には申請書に掲げられた筆頭者のみを記載し、全員の氏名・住所・持分等はこれを別に共同人名票に記載して、これを登記用紙の末尾に追加編綴することができるものとする規定がおかれていました。
また平成16年改正前の不動産登記法では、一棟の一部が独立に所有権の客体となる場合(区分建物)には一個の区分建物が物理的に一棟全体の中で占める関係位置や、同一棟中の区分された他の区分建物との関係などが、登記簿上に明白にされることが望ましいとの観点から、区分所有権の対象となった建物については、一棟全体について一登記用紙が備えられることになっていましたが、改正後の不登法では、区分建物に関しても、一不動産ごとに一登記記録が作成されることになりました。
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