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順位変更の一括申請 [登記研究]






順位変更の登記の申請は、不動産ごとに各別の申請書によるべきであるが、共同担保の場合、各不動産についての順位変更にかかる抵当権の順位番号及び変更後の順位がまったく同一であるときは、同一の申請書ですることができる(昭和46年12月27日民三第960号第三課長依命通知)。







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