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利害関係人のする仮登記の抹消の添付書類(登研155号) [登記研究]






法144条2項により登記上の利害関係人が仮登記の抹消登記を申請する場合、登記義務者の権利に関する登記済証の添付は要しないが、仮登記名義人の承諾書には、承諾者の印鑑明書の添付を要する。








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