会社の設立または募集株式の発行に当たって、出資者をだれにするか、その出資者が引き受ける株は幾株かが確定することです。
発起人は会社の設立に際し、設立時発行株式を一株以上引き受けなければなりません。
募集設立の場合には設立時募集株式の引受の申込みに対する割当てが行われたり、またその総額引受契約が締結されると引受人が確定します。
また募集株式の発行においては、株式の申込みに対する割当てがなされたり、またはその総額引受契約が締結されたりすると引受人が確定します。
株式を引き受けた者は、割り当てられた株数に応じて払込み等をする義務を負います。
コメント 0