相続人が一人しかいなければ、その一人が全相続財産を承継します。
これを単独相続といいます。
しかし、実際には、相続人が2人以上いることが多く、この場合には、相続財産はその相続人の相続分に応じて分割するわけですが、その分割までは全相続人の共有とされています。
この分割までの関係を共同相続といいます。
共同相続とは相続財産の共有だといっても、厳密にいえば、いわゆる「共有」とみるか、それとも「合有」とみるかによって、その法律的性質に違いがあります。
もし「合有」だとすれば、分割前には、各相続人は相続財産に対し持分に応じた現実的処分権を持たないから、一部の相続人から相続財産の一部を譲り受けた第三者は、たとえ善意であっても、その相続財産を取得できませんが、反対に「共有」だとすれば、取得できることになります。
学説は半々ぐらいですが、昭和22年に改正された民法909条但書の趣旨から見て「共有」と解したほうがよさそうです。
判例は、分割のできない債権は別として、分割可能な預金債権や保険金受取債権などは相続分に応じて分割帰属すると解し、大体「共有」とみています。
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