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抵当権設定登記の更正登記の申請人 [登記研究]






要旨 
抵当権設定登記の登記原因中金銭消費貸借の日を16日から17日と更正し、利息を、年5・5%(ただし、昭和69年6月16日から年7・3%)を年5・5%(ただし、昭和69年6月17日から年7・3%)と更正する場合の登記権利者は抵当権設定者である。

問  
抵当権設定登記事項中、原因昭和59年6月16日金銭消費貸借同日設定を、昭和59年6月17日と、利息5・5%(ただし昭和69年6月16日から年7・3%)を、年5・5%(ただし昭和69年6月17日から年7・3%)と、更正登記を1件で申請する際の登記権利者につき左記の説があり、(イ)説を相当と考えますがいかがでしょうか。

    記
(イ)説 抵当権者が登記権利者である。
(ロ)説 抵当権設定者が登記権利者である。
(ハ)説 抵当権者が登記権利者と登記義務者の地位を兼ねる。

答  (ロ)説を相当と考えます。

登記研究457号






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