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民法第218条 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止 [民法201条~250条]






民法第218条 雨水を隣地に注ぐ工作物の設置の禁止

土地の所有者は、直接に雨水を隣地に注ぐ構造の屋根その他の工作物を設けてはならない。



解説
一般的には、土地・建物の雨水排水は、他人地を通さず、自分の敷地に隣接している道路側溝や公共水路などに流す必要があります。







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