SSブログ

民法第217条 費用の負担についての慣習 [民法201条~250条]






民法第217条 費用の負担についての慣習

前二条の場合において、費用の負担について別段の慣習があるときは、その慣習に従う。


解説
水の流れが何らかの事情により低地においてふさがれてしまったときは、高地の所有者は自分の費用で、それを通すために必要な工事をすることができます。(民法第215条)

工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第217条)


人工的原因で流れてくる水
貯水・排水などのために設けた工作物が壊れたり、ふさがったりしたことによって、別の土地に損害をかけたり、または、損害をかけるおそれがあるときは、損害を受ける土地の所有者は、損害をかける土地の所有者に、修繕や水はけをさせることができ、必要なときは、損害を生じないように、予防工事をさせることができます。(民法第216条)

工事費用の負担について、特別の慣習があるときは、その慣習に従います。(民法第217条)






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト