こんにちは、ちょこじぃです。
明日の建物保存、抵当権設定の必要書類をみると・・・・・・・
あれ、建物は夫の単独名義、金消契約は夫と妻の連帯債務。
連帯保証人の間違いじゃないのと、すぐさま、融資の担当に事実確認。
5分後、夫婦での借り入れで比率が50:50との回答を受ける。
う~~~~ん、これ、贈与税の対象になるけど・・・・
どうするべかな?
融資担当、工務店に事情説明して、明日の融資実行を延期してもらうか?
どうするべかな?
でも、金融機関も夫婦に融資だしてて、その一人しか名義になっていないのは不味いでしょうね?
後、贈与税がどれだけになるかだけど、借入金が2000万円。
出資比率から考えても1000万円が贈与税の対象。
単純に考えても約230万円の贈与税だけど、確か単年ごとに贈与税の対象になって毎年申告が必要だったけな?
詳しくは税務署に聞いてもらったほうがいいけど。
住宅控除、団体信用生命保険の負担も違ってくるから・・・・・・
どうするべ?
気づいちゃったからね~~~
それも明日その夫婦と会うしね~~~
教えてあげるのが親切だろうね~~~
この案件で確定申告時に慌てて、所有権の更正登記する人が過去結構いたから、間違いなくとんでもない額が税務署から、く~~~る~~~的な感じ?
あ~~多分明日の融資実行は延期だな。
補足
不動産の購入資金が不足しており、借入金の審査で単独名義では借りられず、夫婦や親子の連帯債務として大きな金額を借りることは良くあります。
このとき、購入資金の比率を持分割合とした共有名義にしなければ、所有権を持たない側から所有権者への贈与に該当してしまいますので要注意です。
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