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保留地 [は行]






保留地とは 土地区画整理事業では、土地を造成する際、受益者負担に基づき権利者より土地を提供(減歩)してもらいます。 減歩により新しく生み出された土地は、公共用地(道路、公園等)と売却する土地と分けられます。 このうち、売却し事業費の一部にあてられる土地を保留地と呼びます。

保留地は組合が事業資金確保のために分譲する土地であり、区画整理事業が全て完了するまで法務局に土地の登記はありません。

しかし、土地の登記がされる前に建物を建築することも建物の登記をすることも可能です。






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