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民法第215条 水流の障害の除去 [民法201条~250条]






民法第215条 水流の障害の除去

水流が天災その他避けることのできない事変により低地において閉塞したときは、高地の所有者は、自己の費用で、水流の障害を除去するため必要な工事をすることができる。


解説
水流が事変のため低地でつまったとき,高地の所有者は,自費で水流を通す工事をすることができる。






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