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民法第214条 自然水流に対する妨害の禁止 [民法201条~250条]






民法第214条 自然水流に対する妨害の禁止

土地の所有者は、隣地から水が自然に流れて来るのを妨げてはならない。


解説
自然排水の場合に流れてくる排水は受忍しなければならない。

しかし人工的な排水は原則として受任しなくてもよい。
隣地が宅地造成等を行なった場合などの人工的な排水ということになれば、隣地所有者は、排水設備を設ける等、排水処理をしなければなりません。






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