会社は一定の日を定め、その日現在で株主名簿に記載・記録してある株主が、株主総会に出席して議決権を行使したり、剰余金の配当を受け取ったり、株式の割当てを受け取ったりするようにすることができます。
この一定のを基準日といい、基準日を定めるには、基準日と権利を行使すべき日との間が3カ月を超えないようにしなければなりません。
なおかつては、株主総会に出席して議決権を行使する者を確定したり、配当金を受ける者を確定したりするために、一定の期間を限って株主名簿の名義書換を停止する制度(株主名簿の閉鎖)がありましたが、平成16年の商法改正で廃止されています。
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