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民法第211条 公道に至るための他の土地の通行権 [民法201条~250条]






民法第211条 公道に至るための他の土地の通行権
1項
前条の場合には、通行の場所及び方法は、同条の規定による通行権を有する者のために必要であり、かつ、他の土地のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。

2項
前条の規定による通行権を有する者は、必要があるときは、通路を開設することができる。


解説
1項は、他人の土地を通行するときは、損害が最も少ないものを選ばなければならないと規定しています。
例えば、袋地の所有者は、囲繞地通行権を有しているが、隣地A、Bを自由に通行することができるわけではなく、隣地A、B比べて、どちらか損害が最も少ない方を通行しなければならないということです。

2項は、通路を開設しなければ、通行することができないような場合には、通路を開設することができるという規定です。







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