平成26年度に、全国の法務局で、久しぶりに休眠会社・休眠一般法人の整理作業が一斉に行われました。解散の登記がされた株式会社は,解散後3年以内であれば,株主総会の特別決議により会社を継続すること(解散会社を解散前の状態に戻し,営業活動ができるようにすること)ができます。
休眠会社の対象は、
1.最後の登記から12年を経過している株式会社
2.最後の登記から5年を経過している一般社団法人又は一般財団法人
のことをいいます。
12年以内又は5年以内に登記事項証明書や印鑑証明書の交付を受けていたかどうかは関係がありません。
株式会社であれば最長10年(取締役の任期)毎に、一般法人であれば最長4年(監事の任期)毎には役員の重任の登記をしているはずですが、それをしていない会社・法人などは実体がないと法務局からみなされ、解散の登記をされてしまうということになります。もちろん、税金をきちんと納めているなどといったことはこれには関係ありません。
また、持分会社(合同会社、合名会社、合資会社)、有限会社には休眠会社のみなし解散の制度は適用されません。
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