株式会社の「継続の登記」
①定款で定めた存続期間の満了
②定款で定めた解散事由の発生
③株主総会決議による解散
以上の3つの事由により会社を解散した場合、たとえ解散登記を入れた後であっても、株主総会の特別決議によって、解散前の状態に戻すことができます。
また、みなし解散の登記の場合、みなし解散から3年以内であれば会社を継続することができます。
解散前の状態に戻ると言っても、役員が当然に復活するわけではなく、株主総会で取締役選任からやり直します。
株主総会の議案としては、
「第1号議案 会社継続の件」
「第2号議案 取締役の選任の件」
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<会社継続の申請書>※取締役会設置会社
(登記の事由)
会社継続並びに取締役及び代表取締役の就任
(登記事項)
平成○○年○○月○○日 会社を継続
平成○○年○○月○○日 次のとおり就任
取締役 A
取締役 B
取締役 C
東京都○○○
代表取締役 A
登録免許税 金6万円(ソ:3万円、カ:3万円)
※資本金が1億以下の会社は金4万円
(添付書類)
株主総会議事録 1通
取締役の就任承諾書 3通
取締役会議事録 1通
代表取締役の就任承諾書 1通
印鑑証明書 ○通
委任状 1通
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