株式移転は、完全親子会社関係を創り出すための制度として,株式交換とともに、平成11年商法改正によって導入されました。
たとえば、既存のB会社が新たにA会社を設立し、A会社がB会社の完全親会社(子会社の株式を100%所有する親会社)となる場合に、この方法が用いられます。
すなわち、株式移転によって、B会社の株主が有するB会社株式は、設立されるA会社に移転し、他方、A会社の設立に際して発行される株式は、B会社の株主に直接割り当てられます。
株式移転の手続として、まず、B会社の株主総会の特別決議により株式移転計画が承認されます。
この株式移転計画承認の議案の要領は、総会招集通知に示され、要領やB会社の計画書類などは、一定期間B会社の本店に備え置かれ、株主の閲覧に供されます。
なお、株式移転に反対する株主には、株式買収請求権が認められます。
B会社の総会で株式移転計画が承認されれば、B会社株主は、その持株を設立されたA会社に移転し、かわりにA会社から設立に際して発行した株式の割当てや新株予約権付社債の承認を受けます。
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