理事選任に係る定時社員総会(評議員会)議事録
定時社員総会(評議員会)終結の時に理事を退任し、代表理事を退任する場合、定時社員総会(評議員会)における代表理事は前代表理事になるので、同代表理事が会議に出席し、法人実印をもって議事録署名すれば、他の議事録署名人は認印で済みます。
代表理事選定(互選)理事会議事録
この場合は、次の二つに分けて考えることになります。
ア 前代表理事が理事に留まり、かつ会議に出席しているとき。
前代表理事が法人実印で議事録署名すれば他の議事録署名人は認印で済みます。
イ それ以外のとき。
所定の議事録署名人全員の個人実印、印鑑証明が必要です。
なお、いずれの場合も新任の代表理事については、その個人実印、印鑑証明が必要です。
また、代表理事選定をみなし決議で行う場合にその議事録に前代表理事が法人実印を押してないと、全理事の個人実印(印鑑証明)が必要になりますのでご注意ください。
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