こんにちは、ちょこじぃです。
昨日、某銀行のHさんから次のような相談を受けました。
相談内容がこれ
抵当権設定する土地建物と町道の間に幅15メートル奥行1メートルの土地がある。
これって、名義変更できない?
というもの。
う~~ん、知らんがなとも言えず、現況を身に行く。
現況は、町道になっている。
これって、町が寄贈してもらいながら名義変更するのを忘れているのではと思い、役場の担当課に行く。
担当曰く、「ここの所有者がいくらかで買えっていってたらしくて、町としては現況が道路敷になってるからそのままにしているみたいです。けど、道路敷証明書は出せます。」
と回答を受ける。
行員Hに、事情を説明し、名義変更は難しいことを伝える。
行員Hも証明書が出ればOKですと・・・
とりあえずのスピード解決で決着。
でも正直なところ、こういう場合は、その土地の所有者同士で話し合ってもらうのが一番手っ取り早いのですが、問題の土地所有者は結構な欲張り屋さんで私も知ってる人だから・・・
絶対、揉めるだろうな。
と、そんな考えが頭をよぎり、寝た子は起こさなくていいんんじゃない的な発想で説明。
そういえば、先週も似たような相談受けてたな。
そっちも道路敷証明書を市が積極的に出してくれたな。
市の担当者も「寝た子は起こさなくていいんんじゃない」的な感じだったな。
まぁ~~それで、確認申請ができるからよかったけど。
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