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民法第197条 占有の訴え [民法151条~200条]






民法第197条 占有の訴え

占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。
他人のために占有をする者も、同様とする。


解説
占有訴権については、占有という事実状態の保護を目的とするから、占有者の善意・悪意で区別されない。悪意占有者であっても提起できる(大判大13.5.22)。

つまり、所有権など占有を正当化する権利(本権)による訴えとは別個に提起され、本権の有無に関わりなく判断される。






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