氏名、住所の錯誤と住所変更による変更登記の一括申請の可否と登記原因の記載及び登録免許税(登研381号)
要旨
所有権の登記名義人の氏名及び住所の錯誤による更正の登記申請及び住所移転による変更の登記申請は1件ですることができる。
この場合の申請書に記載すべき登記原因の表示としては、「氏名及び住所錯誤、年月日住所移転」とすべきであり、また、登録免許税は、不動産1個につき2000円である。
問
住所の錯誤及び住所移転並びに氏名の錯誤による所有権登記名義人表示変更更正登記の申請は一括申請することができるでしょうか。
できるとした場合、当該申請書に記載すべき登記原因の表示としては、「錯誤、年月日住所移転」とすべきか、それとも「氏名錯誤、住所錯誤、年月日住所移転」とすべきでしょうか。また、納付すべき登録免許税の額は、不動産1個につき1000円とすべきものと思いますがいかがでしょうか。併せて御教示をお願いします。
答
前段 一括申請をすることができます(昭和32、3、22民事甲423号民事局長通達参照)。
後段 「氏名及び住所錯誤、年月日住所移転」とすべきものと考えます。また、登録免許税は、不動産1個につき2000円です(昭和42、7、26民事三発794号民事局第三課長依命通知参照)。
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