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国際海上物品運送法 [か行]






運送人(船舶所有者、船舶賃借人および傭船者)は、自己またはその使用する者が、運送品の受取り、船積み、積付け、運送、保管、荷揚げおよび引渡しにつき、注意を怠ったことにより生じた運送品の滅失・損傷または延着について、損害賠償の責任がある。

この法律は、1924年の「船荷証券に関するある規則の統一のための国際条約」を昭和32年に国内法化したもので、船舶による物品輸送で、船積港または陸揚港が本邦外にあるものに適用される。

商法第四編「海商」の物品運送に関する運送人の義務の規定は、内航船について適用されます。

しかし、運送人は、注意を尽くしたことを証明すれば、責任を免れることができるとともに、船長、海員、水先人その他運送人の使用する者の航行もしくは船舶の取扱いに関する行為、または、船舶における火災(運送人の故意または過失に基づくものを除く)により生じた損害については、責任を問われることはない。






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