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火災保険 [か行]






火災によって財産に生ずる損害を填補する保険で、損害保険に属します。

火災保険が付けられるのは建物および家財道具であることが多いが、立木、橋または家屋外の動産などであってもいいです。

しかし、船舶、自動車、運送中の荷物などは火災保険の対象にはならず、それぞれ海上保険、自動車保険、運送保険によってまかなわれます。

火災保険にあっては、所有者がその所有物を保険に付けるのが普通ですが、特約によって抵当権者も抵当物を保険に付けることができ、また店舗を火災で焼失して営業を休止したために失った営業利益も填補されることがあります。

火災保険における火災とは何を指すかについては議論もありますが、一般に火事と認められる燃焼をいうもので、単なるこげが生じただけでは火災とはいえません。

また、填補される損害は、その火災を原因として通常生ずると認められる範囲の損害であり、消防行為による水ぬれ、消化のための取崩しによって生じた損害なども填補されます。

火災保険においても損害保険一般におけると同様に、保険契約者・被保険者の故意・重大な過失や戦争その他の変乱によって生じた損害については、保険者はてん補責任を負いません。

なお、約款により、地震(ただし、一定限度で「地震保険」を付けることができます)・噴火などにより生じた火災による損害については、保険者はてん補しないとされています。

なお現在の実務では、住宅火災保険と普通の火災保険とがあり、後者は更に一般物件用、倉庫物件用に分かれています。






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