工場抵当法第2条と工場抵当法第3条の違い。
狭義の工場抵当
工場財団抵当と異なり、財団を組成しないで、機械・器具等を不動産と共に抵当の目的とする制度である(工場抵当法第2条)。
広義の工場抵当である工場財団抵当。
これは工場の土地・建物に備付けた機械・器具その他工場の用に供する物について目録を作成し、これを一つの財団として抵当権を設定するものである(工場抵当法第3条)。
2016-05-17 06:40
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