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告知義務 [か行]






保険契約者と被保険者は、保険契約を結ぶ際に、自己発生率を測定するために必要な「重要な事実」を保険者に正直に告知しなければならないとされており、これを告知義務といいます。

ここでいう「重要な事実」とは、例えば火災保険では家屋の所在する場所、構造・用途、住居者の職業など、生命保険では自己および血族の健康状態、特定の既往症(結核・能溢決・癌など)などがこれに当たります。

かつて商法には、保険契約者等は保険者の質問を待たないで重要事項を告知すべきもと定められていましたが、保険技術に精通しない保険契約者等に、何が重要事項であるかを判断させるのは酷なので、実際上は、保険者の作成した質問に解答させる形式(質問表)を採用していました。

保険法ではこれをふまえ、保険者が告知すれば、保険契約者等はその義務を果たしたものとされています。

保険契約者または被保険者が悪意で、(その事実を知りながら)または重大な過失でこの義務に違反したときは、保険者は契約を解除することができます。






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