墓地について登録免許税は非課税です。
非課税登記等を定める登録免許税法第5条の第10号に「墳墓地に関する登記」と規定されています。
従って登記簿上の地目が「墓地」又は「墳墓地」であれば、登録免許税が課されることはありません。
■登録免許税法5条10号(墳墓地に関する登記)の適否は、一応登記簿上の地目によって判断すれば足りるが、現況が火葬場敷地である土地には同号の規定は適用されない(協議 昭和42年7月6日全国登記課長会同協議問題18、同年8月民事月報号外284頁)。
■評価証明書の現況の地目が雑種地であっても、登記簿上の地目が墓地である場合は、登録免許税法5条10号の規定が適用される(登記研究519号189頁)。
■墓地の所有名義人の住所変更登記についても登録免許税法第5条第10号の適用がある(登記研究260号68頁)。
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