現に犯罪を行っている最中の者、またはたった今、犯罪を行い終わった者です。
現行犯を逮捕するときは、逮捕がその者の人権を不当に侵害するおそれも考えられるので、逮捕状は不要。
また捜査機関でなくても、だれでも逮捕できます、たった今犯罪を行い終わったとはいえないが、行い終わってからまだほとんど時間がたっていないということがはっきり認められ、しかも、犯人呼ばわりされていたり、追いかけられていたりしているか、盗まれた物や奪われた者、あるいは明らかに犯罪のために使われたと思われる凶器などを現に身につけているか、身体や衣類に犯罪のあとがありありとしているか、問いかけられて逃げ出したりしたか、以上の4つのいずれかに当てはまる者も、現行犯とまったく同じに扱われます。
これを準現行犯といいます。
コメント 0