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民法第193条 盗品又は遺失物の回復 [民法151条~200条]






民法第193条 盗品又は遺失物の回復
前条の場合において、占有物が盗品又は遺失物であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。


解説
目的物が「盗品又は遺失物」の場合に限ら、詐欺・恐喝・横領などの場合には適用されない。

回復請求の期間は、盗難又は遺失のときであって、相手方が占有を始めた時ではない。








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