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民法第192条 即時取得 [民法151条~200条]






民法第192条 即時取得

取引行為によって、平穏に、かつ、公然と動産の占有を始めた者は、善意であり、かつ、過失がないときは、即時にその動産について行使する権利を取得する。


解説
本条は、動産の占有に公信力を与えて、動産の取引に入った者を保護し、取引の安全を図ろうとするのが、即時制度の趣旨である。

そのため、即時取得を主張するためには、その動産の占有を売買などの取引行為によって平穏かつ公然に取得していなければならない。

また、その動産を所持していた者が真の権利者では無かったということについて善意で、かつ知らないことについて無過失であることも要求される。

即時取得の要件
1.対象が動産であること
2.前主が無権利者であること
3.取引行為により占有を承継したこと
4.占有を開始したこと
5.占有開始の際、平穏かつ公然の占有で、前主が無権利であることについて取得者が善意・無過失であること







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