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登記名義人表示変更の可否 [登記研究]






こんにちは、ちょこじぃです。

この間、ちょっと迷った案件を紹介します。

登記事項証明書の住所に「○市×町△丁目○番地 某マンション101号」と記載があるのに、印鑑証明書には、「○市×町△丁目○番地」と「某マンション101号」の記載がなかったりする場合が多々?あったりします。

そんなときに限って、抵当権設定が・・・(* ̄0 ̄)/ オゥッ!!米ガット


この場合、前提として更正登記が必要かどうか?


答え:その場合、「某マンション101号」の記載がなくても住所の更正登記の必要はありません。
(昭和40.12.25民事甲第3710号)

でもいつも不思議に思うのですが、なんで、マンション名と部屋番号の記載が印鑑証明書にないのだろう?

後日、個人がわざわざ住所変更したのだろうが、この変更手続きに、意味があるのだろうかと不思議に思う私。

迷うようなことをしないでと訴えたい。ヽ(`Д´)ノプンプン

でも、個人の勝手だからしょうがないですね。(ノД`)・゜・。







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