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海商法 [か行]






商法のうちで、とくに海上企業に関する特殊的法規の全体を海商法といいます(実質的意義の海商法)。

商法典は、第3編「海商」として、687条以下の規定を設けており(形式的意義の海商法)、海上企業に関する主たる法規はここに盛り上げられていますが、このほかにも、国際海上物品運送法、船舶の所有者等の責任の制限に関する法律等の特別法や慣習法など、海上企業に関する法規があります。

海上企業に関する法規は陸上企業に関する法規に先駆けて発達し、近世に入ってからはフランス、ドイツを中心に総合的な法典が編集され、またイギリスにおいても判例による海商法が形成された。

わが国の海商法はこのうちドイツ法系に属しています。

海上企業は広大かつ危険な海洋を舞台として、高価な船舶という用具によって行われるところにその特殊性があります。

したがって商法も、例えば船長の広範な権限や義務、共同海損、海難救助、海上保険などの特殊な制度に関する規定を設けています。

更に、海上企業は、その性質上、活動範囲が国際的であるので、海商法もまた国際的・統一的性格を帯びており、多くの国際条約の成立をみています。

例えば国際海上物品運送法や船舶の所有者等の責任の制限に関する法律は国際条約に基づいて制定された法律です。






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