債権者代位とは、債権者が債務者に対する債権を保全するために、本来、債務者がすべき権利の手続を債権者が債務者に代わってすることをいいます。
相続登記でいえば、債務者に相続が発生し、この債務者に対する債権者が、自分の債権を保全するために、法定相続人に代わって相続登記を申請することをいいます。
この場合の相続登記は、法定相続人の法定相続分での相続登記を申請します。
通常、相続登記を申請し、その登記が完了すると、登記所は、登記名義人に対して、権利証(登記識別情報)を発行します。
ですが、債権者の代位による相続登記があったときは、権利証(登記識別情報)が発行されません。
不動産登記法改正前は、債権者代位の場合でも、登記済権利証が発行されていましたが、この登記済権利証は、登記所から債権者に手渡されたものであるので、現実的には、債務者である相続人に手渡されることはありません。
また、不動産登記法改正後の登記所のオンライン指定庁で発行される「登記識別情報通知」は、債権者代位による相続登記などの場合には、発行されません。
どちらにしても、債権者代位によって登記された場合は、権利証がない状態となります。
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