最近、たてつづけに有限会社から株式会社への移行の登記申請を行いました。
久しぶりだったので、前の資料をみながらでしたが・・・
以下、説明です。
平成18年5月施行の新会社法により、新規に有限会社を設立することができなくなりました。
そのため、既存の有限会社は特例有限会社として存続することになります。
特例有限会社は株式会社と同じです。
特例有限会社は定款の変更(商号変更)により株式会社に移行することができます。
その際に資本金を増やしたり、役員を増員したりする必要はありません。
ただし、株式会社へ移行すると、特例有限会社に戻ることはできません。
特例有限会社でいることのデメリットとしては、世間的に株式会社よりも信用力・社会的評価が低いとのイメージが持たれている点
メリットとしては
役員の任期がない(役員の任期更新の登記をする必要がない)。
決算公告の義務がない。
有限会社を新規設立できないため、将来稀少価値が増す可能性がある。
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