時効取得による移転登記の前提として必要になる相続登記 [不動産登記] [編集]
土地を時効により取得した場合、取得の効力は占有開始日(起算日)まで遡ります(民法144条)。
したがって、起算日後に登記名義人が死亡した場合には、時効取得による移転登記の前提として、相続人名義とする所有権移転登記は不要です。
これは、起算日後に登記名義人が死亡した場合、死亡者の相続財産に含まれないからです。
起算日前に登記名義人が死亡していた場合には、時効の効力発生前に相続の効力が発生しているので、相続登記を申請する必要があります。
2016-03-25 06:53
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