SSブログ

時効取得による移転登記の前提として必要になる相続登記 [不動産登記]






土地を時効により取得した場合、取得の効力は占有開始日(起算日)まで遡ります(民法144条)。

したがって、起算日後に登記名義人が死亡した場合には、時効取得による移転登記の前提として、相続人名義とする所有権移転登記は不要です。

これは、起算日後に登記名義人が死亡した場合、死亡者の相続財産に含まれないからです。


起算日前に登記名義人が死亡していた場合には、時効の効力発生前に相続の効力が発生しているので、相続登記を申請する必要があります。






nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト