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民法第184条 指図による占有移転 [民法151条~200条]






民法第184条 指図による占有移転
代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その第三者がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。


解説
占有代理人の承諾は必要なく、引渡しを受ける第三者の承諾は必要であることに注意。(民法184条)。

なお、占有の移転先が占有代理人である場合は、指図による占有移転ではなく、簡易の引渡し(民法182条2項)になります。






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