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公の秩序善良の風俗 [あ行]






道義。これを国家的見地から公の秩序、社会的見地から善良の風俗といいます。

正義・道徳・人倫を内包した言葉で、公序良俗と略称させています。  
 
法律は、社会秩序を維持するための手段ですから、公序良俗に反する事項を目的とする法律行為を保護するはずがなく、無効となります。また、公序良俗に反する法律行為に基づいて金品を給付した者は、その返還を求めることもできません。

その背後には、著しく手の汚れた者は法の保護に値しないという評価があります(クリーンハンズの原則)。
 
公序良俗違反の法律行為には、次の諸態様があります。
①個人の尊敬を侵すもの-人身売買、これをカムフラージュする前借金契約、売春契約など。これに対し、人身に大した影響を及ぼさない程度の供血契約、心臓死を条件とする角膜や腎臓の移植契約は有効視されています。脳死を条件とする臓器移植契約については臓器移植法が定めています。

②男女の平等を害するもの-例えば男性は60歳、女性は単に女性だというだけで55歳とする会社の定年制は無効です。
 
③一夫一婦に反するもの-妾契約のように、婚姻外性関係の創設・維持を目的とする契約は、財産給付に関する部分を含め無効です。

これに対し、かかる関係を清算する際の手切金契約は有効です。
 
④犯罪行為をすることを内容とするもの-殺人請負・私的な諸博・盗品等の譲受けやその委任・談合・収賄・などの規約、村民集団の規約に反した者を脅迫的な村八分とする決議などがその例です。   
⑤著しく不公平なもの-暴利行為、契約を守る債務を故意に履行無しなかった場合にも責任を負わない旨の約款、乗客の死傷事故による航空会社の賠償額を100万円以内とする航空運送約款、道路修理費延滞の違約罰として農民の生活を支える灌漑用水の使用を差し止める契約など。

これらは、社会的・経済的な格差を背景に弱みにつけこんで押し付けられることが多いです。
 
⑥基本的権利を著しく制限するもの-期間や地域に限定のない競業避止契約、恒久的な居住移転禁止の契約、財産の処分を恒久的に禁止する契約等。
 
⑦商品でないものを商品化するもの-投票権の買取,銀行の秘密を摘発すると取締役を脅したうえ、名誉毀損を行わないことの対価として金品を受ける契約、住職のポストをえさに寺に財産整理を引き受ける契約寺。

⑧動機の不法-当時者は、一定の目的で負法行為をします。その目的には、1次的目的と2次的・派生的目的であります。

例えば、金銭消費貸借の目的を借主に即していえば、一定額(元本)金銭所有権と占有の移転を受けるのが一次的目的であり、あれこれの使途が2次的・派生的目的であります。

後の目的は動機と呼ばれ、それが諸博の資金にするとか賭博で負けた金の支払いに充てるなどといったように不法な場合には、他方の当時者がその動機を知っていた場合に限り公序良俗違反になります。






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