SSブログ

年金福祉事業団の抵当権抹消 [抵当権抹消]






久しぶりに年金福祉事業団の抵当権抹消の依頼があり、どこまで抵当権移転をするんだっけと、とりあえず預かった書類を確認。

うっ抵当権移転登記の委任状がない・・・

すぐさま、担当者に抵当権移転登記の委任状がないことと、さりげなく独立行政法人住宅金融支援機構に債権譲渡がされているか聞いてみる。

担当者は???という感じでした。

私も聞いた後、特定の銀行以外の債権は対象外とされているのを思い出し、担当者に「なんでもないです~~~、大丈夫でした~~~」と誤魔化し・・・

きちんと調べて聞かないとダメですよと反省。

ということで、年金福祉事業団の抵当権移転登記は次のとおりです。


登記の目的  〇番抵当権移転

原因 平成13年4月1日年金福祉事業団の解散及び業務の承継等に関する法律(平成12年法    律第20号)第1条第1項により承継

平成18年4月1日年金積立金管理運用独立法人法(平成16年法律第105号)附則第3条    第1項及び第4号により承継

権利承継者  (被承継者 年金福祉事業団)
東京都港区虎ノ門四丁目3番13号
独立行政法人福祉医療機構
理事長  〇〇〇

添付情報 代理権限証明情報(特例)

登録免許税 登録免許税法第4条第1項により非課税

不動産の表示


今日のちょこ

P8170006.JPG







nice!(0)  コメント(0)  トラックバック(0) 

nice! 0

コメント 0

コメントを書く

お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。

※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。

トラックバック 0

トラックバックの受付は締め切りました
Copyright © 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌 All Rights Reserved.
当サイトのテキスト・画像等すべての転載転用、商用販売を固く禁じます
日払いバイト