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民法第181条 代理占有 [民法151条~200条]






民法第181条 代理占有

占有権は、代理人によって取得することができる。


解説
代理占有とは、代理人が所持をし、これに基づいて本人が占有を取得すること。

代理占有の例として、賃借人・質権者・地上権者などがあります。

代理占有の要件
① 占有代理人が所持を有すること
② 占有代理人が「本人のためにする意思」を有すること
③ 本人と占有代理人との間に占有代理関係が存在すること







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