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民法第181条 代理占有 - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
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民法第181条 代理占有
[民法151条~200条]
[編集]
民法第181条 代理占有
占有権は、代理人によって取得することができる。
解説
代理占有とは、代理人が所持をし、これに基づいて本人が占有を取得すること。
代理占有の例として、賃借人・質権者・地上権者などがあります。
代理占有の要件
① 占有代理人が所持を有すること
② 占有代理人が「本人のためにする意思」を有すること
③ 本人と占有代理人との間に占有代理関係が存在すること
タグ:
民法
民法181条
代理占有
占有
代理人
賃借人
2016-02-19 06:00
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