ブログをはじめる
ログイン
#myblog-nickname
さん
管理ページ
新規作成
自分のブログ
ログアウト
民法第165条(第164条の準用) - 法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
法律相談 ちょこじぃ~の法律相談日誌
ちょこっとした法律用語や、じぃ~と考えると分かる法律知識を分かり易く解説します。
ホーム
法律用語集
RSS
最新記事一覧
間違いなく史上最高額
広域交付
用悪水路の登録免許税計算について
電動自転車
エアーで節分
自動車事故
|
変更前の住所(商号)を異にする場合の登記..
ブログトップ
民法第165条(第164条の準用)
[民法151条~200条]
[編集]
民法第165条(第164条の準用)
前条の規定は、第163条の場合について準用する。
解説
本条は、第163条への第164条の準用について規定しています。
今日のじじ
タグ:
民法
民法165条
時効取得
消滅時効
準用
2015-12-12 07:56
nice!(0) コメント(0) トラックバック(0)
あなたは既にnice!を行っています。一定件数以上前のnice!は表示されませんのでご了承ください。
nice! 0
コメント 0
コメントを書く
コメント投稿に失敗しました。
未入力の項目があります。
認証コードが一致しませんでした。
半角英数字のみのコメントは受け付けできません。
お名前:
URL:
コメント:
画像認証:
下の画像に表示されている文字を入力してください。
※ブログオーナーが承認したコメントのみ表示されます。
トラックバック 0
トラックバックの受付は締め切りました
自動車事故
|
変更前の住所(商号)を異にする場合の登記..
ブログトップ
ホーム
ページトップ
お問い合わせ
メルマガ登録
RSS
スマートフォン専用ページを表示
コメント 0