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自動車事故 [さ行]






自動車の運行共用者は、その運行によって他人の生命または身体を侵害した場合に、無過失責任を負います。

すなわち、運行共用者は、

①自己および運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、

②被害者または運転者以外の第三者に故意または過失のあったこと

(例えば、被害者の方が信号を無視し、または不意に歩道から車道に出てきたことなどです。また、被害者に過失はなくてもその横を歩いていた第三者が被害者を車道に突き落としたなどです)、

③自動車に構造上の欠陥または機能の障害がなかったこと、

の三点のすべて証明しなければ責任を免れません。

これを運行共用者の責任といいます。
 

 ここにいう「自動車」とは、原動機により陸上を移動させることを目的として製造した用具で軌条もしくは架線を用いないもの、または、牽引して陸上を移動させることを目的として製作した用具をいいオートバイや原動機付自転車も含まれます。

 「運行共用者」とは、自動車を事実上支配し、または自動車の運行により利益を得ている者のことで、一般には、自動車の所有者がこれに当たるが、賃借人や借主も運行共用者です。また、レンタカーの営業主も、使用についての規則を定め賃貸しているので、なお自動車に対する支配を完全には失っていず、運行共用者とされます。

その場合、営業主も利用者も共に運行共用者の責任を負うことになります。

自動車には強制保険制度が採用されているが、その保険金額には制限があり(自動車損害賠償施行令)、被害者の損害額がこの制限を超えた場合でも、 運行共用者には賠償の責任が生じます。






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