こんにちは、ちょこじぃです。
銀行から、抵当権設定の依頼があり、所有者確認すると・・・
10筆中4筆が、一つ前の商号で所有権の登記を受け、残り6筆が二つ前の商号で所有権の登記を受けてました。
一括申請できると思うけど・・・と思いつつ、とりあえず確認。
したらば、登記研究には、変更前の住所を異にする場合の登記名義人の表示変更登記の記載あり。
念のため、商号も最後の商号変更年月日で一括申請できるか法務局に確認し、OKをもらい一括申請。
変更前の住所を異にする場合の登記名義人の表示変更登記と同じだから、OKとのことでした。
ちなみに、登記研究は次のとおり。
A不動産とB不動産の住所を異にして、所有権の登記を受けた者が新住所に住所移転した場合には、A・B両不動産についての登記名義人の住所変更登記は、一個の申請ですることができます。(登記研究283号71頁)
今日のちょこ
眠ってるとこ、すいません。
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