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抵当権者 取扱店に関する登記研究 [登記研究]






(登研417号80頁)(根)抵当権者の取扱店の表示として「東京営業部」と登記簿上記載することができる。


(登研688号)中小企業金融公庫を抵当権者とする取扱店の表示については「営業第○部」として申請することができる。


(登研595号)抵当権の登記の取扱店の表示を抹消するときは、申請書に、登記の目的を「何番抵当権変更」と、変更後の事項を「取扱店の表示抹消」と記載する


(登研548号)共同根抵当権の追加設定の申請書に記載された根抵当権者の取扱店の表示が、既登記のものと異なる場合でも受理される。


(登研541号)A支店に置かれた支配人が取扱店B支店とする抵当権設定登記申請の委任をすることはできない。


(登研535号)登記原因証書に取扱支店の記載がない場合であっても、委任状に記載がある場合には、(根)抵当権設定登記の申請書に取扱支店を表示することができる。






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