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民法第159条 夫婦間の権利の時効の停止 [民法151条~200条]






民法第159条 夫婦間の権利の時効の停止

夫婦の一方が他の一方に対して有する権利については、婚姻の解消の時から6箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。


解説
本条により、結婚中は夫婦間の権利の時効は主張できず、婚姻が解消し、しかもその時点から6ヶ月を経過して、初めて時効が完成します。

例えば、配偶者が不倫をしたことを知ってから3年以上経過していても、婚姻を続けている限り,この配偶者に対する不貞の慰謝料は原則として消滅時効にかかりません。

もっとも,不貞相手に対する損害賠償請求権は原則どおり3年で消滅時効にかかりますので
夫(妻)には請求できるけど,不貞相手には請求できない,という自体が考えられます。

なお、権利自体は、婚姻前に取得したものであろうと、婚姻中に取得したものであろうと、どちでも構いません。

本条における「婚姻の解消」とは、次のいずれかのものをいいます。
1.配偶者の死亡
2.失踪宣告
3.離婚
4.婚姻の取消し

今日のちょこ
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