共有者の住所の変更登記の一括申請の可否(登研575号)
要旨 登記簿上の住所がそれぞれA及びBである共有者甲及び乙が、同一の日付でCへ住所移転したときには、便宜、同一申請書により登記名義人表示変更の登記の申請をすることができる。
問 不動産の共有者甲及び乙の登記簿上の住所がそれぞれA及びBである場合において、甲及び乙が同一の日付でCへ住所移転したときには、同一申請書により申請できないとの質疑応答があります(登研455号91頁、登研524号168頁)が、登記の目的、登記原因、変更後の事項が同一であり、便宜、同一申請書による申請を認めて差し支えないものと考えますがいかがでしょうか。
答 ご意見のとおりと考えます。
共有者の住所の表示変更登記の一括申請の可否(登研524号)
要旨 共有者甲、乙について、それぞれ数次にわたって住所移転がされている場合には、甲、乙の最終の住所移転の日付及び変更後の住所地が同一であっても、住所の表示変更登記申請は一括して申請することはできない。
問 不動産の共有者甲及び乙が、それぞれ、甲についてはA→B→D、乙がC→Dと住所移転している場合、B→DとC→Dの住所移転の日付が同一ならば、住所変更による登記名義人表示変更登記は一括して1件の申請でできるものと考えますが、いかがでしょうか。
答 消極に解します。
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